相談・苦情申出窓口の設置について

社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人 六三四では、利用者の皆様からの相談・苦情に適切に対応する体制を整えています。
社会福祉法人 六三四における相談・苦情解決責任者、相談・苦情受付担当者及び第三者委員は下記のように設置していますので、お知らせいたします。

相談・苦情解決責任者
各施設・施設長

相談・苦情受付担当者
各施設・施設長
各施設・サービス管理責任者

相談・苦情委員会
第三者委員

相談・苦情の受付方法

相談・苦情は面接、電話、書面などにより相談・苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、相談・苦情解決担当者並びに第三者委員に直接相談・苦情を申し出ることもできます。

相談・苦情受付の報告・確認

相談・苦情受付担当者が受け付けた相談・苦情を相談・苦情解決責任者と第三者委員(相談・苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、相談・苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

相談・苦情解決のための話し合い

相談・苦情解決責任者は、相談・苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、相談・苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

(1)第三者委員による相談・苦情内容の確認
(2)第三者委員による解決案の調整、助言
(3)話し合いの結果や改善事項等の確認

福祉サービス運営適正化委員会の紹介

社会福祉法人 六三四で解決できない相談・苦情は、東京都社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正委員会に申し立てることができます。